タイトルのとおり、長期海外滞在をしていたため、運転免許が失効してしまっており、再取得するはめになりました。せっかくなので、その際に調べたことや、実体験を記しておきます。
「うっかり失効」と「やむを得ず失効」―ルール・手続き
免許の期限切れによる失効には2種類あり、「うっかり失効」と「やむを得ず失効」と呼ばれています。なお、警視庁のウェブサイトでは、「うっかり失効」は「特別な理由のない失効」などと呼ばれています。
特別な理由があって「やむを得ず失効」と認められた場合、運転免許の再取得手続きが比較的簡単になります。なので、まずは自分の失効が「うっかり失効」なのか「やむを得ず失効」なのか、きちんと判断する必要があります。
「やむを得ず失効」として認められる「特別な理由」は、主に以下の4つです。
- 海外滞在
- 入院
- 災害
- 法的な身柄拘束
その他の理由であっても、書類とともに説明がきちんとできれば、特別な理由として認められることがあるようです。ご自分のケースが「うっかり失効」「やむを得ず失効」のどちらか判断できたら、次は有効期限が切れてから何カ月経っているかが重要になります。
「うっかり失効」の場合
期限切れ後6カ月以内の場合
「うっかり失効・期限切れから半年以内」の場合、2時間講習を受けるだけで救済されます(=学科・技能試験免除)。必要書類等はこちらの警視庁サイトをご参照ください。なお、視力検査があるので、眼鏡使用の方は忘れないようにしましょう。
うっかり失効の場合、たとえ期限切れ期間が半年以内と短くても「免許の再取得」となってしまいますので、ゴールドの引継ぎはできません(ブルー免許になります)。ブルー免許は有効期間3年なので、3年後の更新が必要となります。
期限切れ後6カ月以上1年以内の場合
「うっかり失効・期限切れから半年以上1年以内」の場合、仮免試験のみ免除されます(=仮免状態から再スタート)。
相当面倒ですが、
- 教習所に通う
- 一発試験を受験する
のどちらかで免許を取り直す必要があります。教習所に通って再取得された方の体験記はこちらから。一発試験で取得された方の体験記はこちらから。
期限切れ後1年以上の場合
「うっかり失効・期限切れから1年以上」の場合、残念ながら完全な失効となってしまいます。ゼロから免許の取り直しとなってしまいます。
「やむを得ず失効」の場合
やむを得ず失効の場合、まず注意しなくてはならないのは、「やむを得ない理由が無くなってから1カ月以内に再取得手続きを行う必要がある」ということです。つまり、海外旅行や入院などが済んでから1カ月以内に、再取得のために免許センターにいく必要があります。その前提で、期限切れ期間により以下の3つのケースに分かれます。
期限切れ後6カ月以内の場合
「やむを得ず失効・期限切れから半年以内」の場合、2時間講習を受けるだけで救済されます(=学科・技能試験免除)。必要書類等はこちらの警視庁サイトをご参照ください。なお、視力検査があるので、眼鏡使用の方は忘れないようにしましょう。
やむを得ず失効の場合、期限切れ期間が半年以内であればゴールドの引継ぎが可能です。
期限切れ後6カ月以上3年以内の場合
6カ月以内の場合とほとんど同じです。
「やむを得ず失効・期限切れから半年以上3年以内」の場合、2時間講習を受けるだけで救済されます(=学科・技能試験免除)。必要書類等はこちらの警視庁サイトをご参照ください。なお、視力検査があるので、眼鏡使用の方は忘れないようにしましょう。
ただし、「やむを得ず失効・期限切れ期間が半年以上」の場合、ゴールドの引継ぎができません(ブルー免許になります)。
期限切れ後3年以上の場合
「やむを得ず失効・期限切れから3年以上」の場合、残念ながら完全な失効となってしまいます。ゼロから免許の取り直しとなってしまいます。
ただし、「平成13年6月19日以前にやむを得ない理由(海外旅行、入院等)が発生し、期限切れ後3年を経過した」場合に限り、技能試験が免除されます。1カ月以内に学科試験を受け、所定の講習を受講することで免許の再取得ができます。必要書類等はこちらの警視庁サイトをご参照ください。
「やむを得ず失効」後の再取得の実体験
ここからは私の実体験になります。
私の場合、海外勤務が理由なので「やむを得ず失効」でした。さらに、期限切れ期間が9カ月だったので、「やむを得ず失効・期限切れ後半年以上3年以内」に当てはまりました。
なお海外勤務前に住民票を抜いていたので、帰国後まず市役所で住民登録手続きを行って住民票を取得してから、免許センターに行きました。
持ち物
- 申請用写真 1枚(縦3センチ×横2.4センチ)
- 住民票 1通(本籍記載、マイナンバー記載無しのもの)
- 失効した免許証
- やむを得ない理由を証明する書類
…私の場合はパスポートでした。 - 眼鏡
- 現金数千円~1万円程度
どの免許センター・試験場・警察署でも大体同じかと思いますが、詳しくは実際に行かれるところに確認してみてください。
現金は講習手数料や申請書に貼付する収入印紙の購入に必要となります。その他、印鑑等が必要になることもあるようです。
実は私は運転免許の期限切れ後、出張で一度日本に帰ってきていたため、「やむを得ず失効」に該当するか若干の不安がありました。しかし出張で日本に来ているのに、平日の日中に免許センターに出向くことは不可能です。なので、もしそこを突かれても、説明すれば大丈夫だろうと思っていました。
実際には、窓口では特にその部分を突かれることはありませんでした。
手続きの流れ
- 受付
- 適性試験(視力検査)
- 写真撮影
- 120分講習受講
- 免許証交付
順番は前後することもあるようです。
私の場合は午前の部の受付時間が8時20分~9時でしたが、8時45分に受付に着き、11時半には免許証を再取得して帰路につくことができました。「受付で申請書受領→収入印紙貼付→視力検査→再度受付へ」を9時までに終える必要があるっぽいので、時間に余裕を持って行くことをお勧めします。私は申請書片手にセンター内をけっこう走りました。
※受付時間は各免許センター・試験場により異なるかと思いますので、ご確認ください。
どこでも同じかは分かりませんが、私が行ったところでは、120分講習が違反者講習と同じでした。違反者の方が多いので、講習は基本的に違反者に向けられたもの。いかに事故を回避するか、違反をしないかということを耳にタコができるほど聞かされることになりました。
初心者マークを付ける必要あり
免許証の再取得はできましたが、失効後再取得という扱いなので、またそこから1年間は初心運転者として、初心者マークを付ける必要があります。
同じケースでも、海外で免許を取得して1年以上自動車を運転していた場合にはこれを免れることもできるらしいので、当てはまる方はそれを証明できる書類もあわせて持っていくようにしましょう。